Iさんのケースも困りました。静かな場所を希望してそれを伝えていただいたIさんですが、目的から外れてしまっても、このケースでは誰にも文句はいえません。Iさんの家自体は住居専用地域でも、東側の駐車場は商業地域ですから、パチンコ店のような店ができる可能性はありました。私たち仲介業者は、現在建設中、または建設計画が決定しているものに関しては、重要事項説明でいっておかなければなりませんが、このパチンコ店に関してはこちらも契約時点では予測できなかったわけですし、商業地域に隣接しているということも伝えたわけですから、説明義務違反にはなりません。
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ではどうすればよかったのかというと、目的に合った地域を選ぶべきだったのです。私もそう奨めたのですが、やはり気に入った土地は買いたいということでした。この場合、選ぶべきはパチンコ店やカラオケボックス、ダンスホールなどを作れない地域、つまり「住居専用地域」か「第一種住居地域」ですね。Iさんの土地は住居専用地域だった。確かにそうです。けれども、自分の買う場所だけではなく、隣接する「用途地域」についても考えないとIさんのような悲劇が起こります。