精薄児のいる家庭についても住宅の要望はいちばん強く、狭くて困るので公営住宅に入りたい、障害者専用の部屋が欲しい、自家に住みたい、公団では改善不可、他に迷惑をかける、などをあげている。身体障害者用の部屋、風呂、便所、廊下などの設備が完備していれば、だれの手をも借りず自力で生活を営めるものが、それがないばかりに家族の必要以上の介護を必要とする。住宅改造のできる持家あるいはそれが可能な住宅であればまだしも、民営借家、借間においてはとうていそれは望めない。
[人気サイト]
和光市の中古一戸建て一覧
[HPへ]
那珂市の中古一戸建て一覧
[HPへ]
総社市の中古一戸建て一覧
[HPへ]
児玉郡の新築一戸建て一覧
[HPへ]
流山市の新築一戸建て一覧
[HPへ]
むしろ逆に、家族内に身体障害者がいるということで、家主は「火事でも起こされては、家でもこわされては」という心配から、入居を拒むことすらある。家を借りようとしたときに“火はできたら使わないでほしい”と家主からいわれた。ちょうど冬だったし暖房なしではとうてい無理だからと許して貰った。もっとひどい例をあげると“絶対に火を使ってもらっては困る。ガスはだめ”と、寒い冬を電熱器とこたつだけて過ごさなければならなかった人。内金まで入れて借りるはずの家を、障害者がいるというだけで契約を破棄された人があった。公団、公営住宅がいくら多く建てられても、障害者は障害の内容に即した住居の形式でなければ生活しにくい。エレベーターや手すりのないアパートでは、肢体不自由者は階段の昇り降りができないのである。